大阪、松原、堺を中心に乳幼児から高齢者まで、訪問看護で「らしく」活きるをお手伝いしています

タイトル

ご利用にあたって

利用料金についてはこちら

訪問看護の指示書について

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◆訪問看護をご利用にあたっては、主治医による訪問看護指示書が必要となります。

 訪問看護指示書は本人または家族から主治医へ依頼されることが望ましいですが、訪問看護の利用について主治医が同意している場合や、診察日の関係、医療機関が遠方である場合などはステーションから主治医に指示書を依頼する事も可能です。指示書の発行には医療機関から手数料の請求があります。

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介護保険での訪問看護

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◆要介護または要支援の認定を受けた方

 (かかった費用の1割を自己負担・回数は要介護度の限度に応じた回数)

 (特定疾患医療受給者証をお持ちの方は自己負担がありません)

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医療保険での訪問看護

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◆40歳未満で医療保険加入者とその家族(小児も含む)

 (各種の保険の負担割合と同様・原則週3回まで・1箇所のステーションのみの利用に限定)

◆40歳以上65歳未満の介護保険16特定疾病患者以外の方

◆65歳以上で要支援・要介護に該当しない方

◆病状の悪化などで特別訪問看護指示書が発行された時

 (介護保険で対応していた方もこの期間は医療保険利用となります。)

◆厚生労働大臣が定める疾病などの方(介護認定を受けている方も含む)

 (週4日以上や2箇所からのステーションの訪問も可能です。)

 (特定疾患医療受給者証をお持ちの方は自己負担がありません。)

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厚生労働大臣が定める疾病など

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 末期の悪性腫瘍 多発性硬化症 重症筋無力症 スモン 筋萎縮性側索硬化症(ALS)脊髄小脳変性症 ハンチントン病 進行性筋ジストロフィー症 パーキンソン病(ヤールの分類で制限あり) 進行性核上性麻痺 大脳皮質基底核変性症 多系統萎縮症 プリオン病 亜急性硬化性全脳炎 後天性免疫不全症候群 頚髄損傷 人工呼吸器を使用している状態

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ケアハウス・有料老人ホーム・グループホームへの訪問看護

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 特別訪問看護指示書が出ている場合(1ヶ月14日間限度)や、上記の厚生労働大臣が定める疾病などをお持ちの方は医療保険を利用しての訪問看護が可能です。

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サービス提供地域

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松原市全域、堺市全区、大阪市全域、(和泉市、高石市、羽曳野市、藤井寺市の一部)

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ご利用にあたって

介護保険

看護師の訪問

サービス内容 単位数 利用者負担

30分未満

472 約500円

30分〜60分

830 約900円

60分〜90分

1138 約1,200円

※利用者負担は市町村により若干異なります。

療法士(PT・OT・ST)の訪問

サービス内容 単位数 利用者負担

20分以上

316 約350円

40分以上

632 約660円

60分以上

852 約900円

※利用者負担は市町村により若干異なります。

医療保険

保険種類 医療費の負担割合

老人医療受給者証

高齢受給者証

1割または3割
健康保険 各種負担割合による

※医療保険の訪問時間は30分〜1時間30程度・訪問回数は原則として週3回。(ただし末期の悪性腫瘍、厚生労働大臣が定める疾患、特別訪問護指示書の交付がある利用者には回数制限はありません)

1ヶ月あたりの利用料金例

1割負担の場合 2割負担の場合 3割負担の場合
週1回利用 3,800円 7,590円 11,390円
週2回利用 7,180円 14,350円 21,530円
週3回利用 10,560円 21,110円 31,670円

*ご利用者様の年齢や疾患などにより適応となる社会保険や自己負担が異なります。自費でのサービスも受けております。詳細はご相談ください。

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